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​ 宿泊約款 

第1条(適用範囲) 1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 第2条(宿泊契約のお申込み) 1当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。 (1)宿泊者名 (2)宿泊日及び到着予定時刻 (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) (4)その他当ホテルが必要と認める事項 2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 第3条(宿泊契約の成立) 1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。   ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。 3 申込金は、まず、宿泊金が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。 4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約) 1 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該当申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 第5条(宿泊契約締結の拒否) 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2)満室により客室の余裕がないとき。 (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。 (4)宿泊しようとするものが、伝染病者であると明らかに認められるとき。 (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (7)沖縄県旅館業法条例第5条の規定する場合に該当するとき。 第6条(宿泊客の契約解除権) 1 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 第7条(当ホテルの契約解除権) 1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認めら れるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (5)沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。 (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他等ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 第8条(宿泊の登録) 1 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業 (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3)出発日及び出発予定時刻 (4)その他ホテルが必要と認める事項 2 宿泊客が第12条の料金支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 第9条(客室の使用時間) 1 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外も客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1)超過3時間までは、室料金の30% (2)超過6時間までは、室料金の50% (3)超過6時間以上は、質料金の全額 第10条(利用規則の遵守) 1 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル(館)内に掲示した利用規則に従って いただきます。 第11条(営業時間) 1 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。 (1)フロント、キャッシャー等サービス時間:24時間 (2)飲食等(施設)サービス時間: (3)附帯サービス施設時間: 2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。 第12条(料金の支払い) 1 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 第13条(当ホテルの責任) 1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 2 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い) 1 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋が提供できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 第15条(寄詫物等の取扱い) 1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。 2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告になかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として、当ホテルはその損害を賠償します。 第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 1 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 第17条(駐車の責任) 1 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄詫の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 第18条(宿泊客の責任) 1 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は、当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係) ①宿泊料金・・・基本宿泊料(室料(又は室料+朝食料) ②追加料金・・・飲食料(又は追加飲食(朝食以外の飲食料))及びその他の利用料金 ③税金・・・消費税 違約金(第6条第2項関係) ①個人(1~14名まで) 不泊100% 当日80% 前日20% 9日前10% ②団体1(15~99名まで)不泊100% 当日80% 前日20% 9日前10% ③団体2(100名以上)不泊100% 当日80% 前日20% 9日前10% 20日前10% (注) 1、%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。 2、契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。 3、団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。 4,学生団体に関します違約金は、別途設定致します。

​ご利用規則 
当ホテルをご利用のお客様は、宿泊約款第10条に基づき下記の事項をお守り下さい

1 ご到着後直ちに客室入口ドアの裏側に掲示してある避難経路図、及び各階の非常口をご確認ください。 2 客室内で暖房用、炊事用などの火気及びアイロン等はご使用なさらないでください。 3 ご滞在中お部屋から出られる時は、施錠をご確認ください。またご在室でも安全のためにドアーガードをお掛けください。   4 大声をだしたり、喧騒な行為その他、他のお客様に嫌悪感を与えたり、迷惑と感じられる行為はご遠慮ください。 5 タオル、スリッパは室内用に備えつけてありますので、客室外でのご使用はご遠慮ください。 6 下記の物品は、他のお客様の迷惑になりますのでお持ち込みにならないようにお願いします。 (a)動物、鳥類(b)悪臭を発するもの(C)著しく多量の物品(d)火薬、揮発油など発火あるいは引火しやすいもの(e)法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣、覚醒剤の類 7 廊下(ロビーを含む)および客室内での賭博、あるいは風紀を乱すような行為は禁止されております。 8 ご訪問のお客様は、ホテルの特別の許可がない限り、客室内に入らないでください。また許可を得て入室した場合でも、客室内の諸設備、諸物品などをご使用にならないでください。 9 宿泊登録をされていない方はご宿泊になれません。また登録の後にご宿泊人数が変更になる場合、必ずフロントまでご連絡ください。 10 未成年者のみのご宿泊は、特に保護者の許可がない限りお断りさせていただきます。 11 客室やロビーを事務所や営業所がわりに使用することはできません。 12 客室内の諸設備、諸備品をその目的外の使用や、許可なく移動なさらないでください。 13 ホテルの建築物や諸設備の現状を変更するような行為はなさらないでください。 14 ホテルの建築物、諸設備および備品の損傷、紛失については実費を申し受けます。 15 ホテルの外観を損なうような品物をテラスにお置きにならないでください。 16 ホテル内で他のお客様に広告物の配布や物品の販売をするような行為はなさらないでください。 17 ホテル内で撮影された写真を許可なく営業上の目的でおおやけになさることは、法的措置の対象となることがありますので、ご注意ください。 18 客室以外の場所に所持品を放置することはなさらないでください。 19 ホテル外から飲食物の出前をとることはなさらないでください。 20 ご滞在中フロント会計から勘定書の提示がございましたら、その都度お支払いください。 21 ご到着時に期限を定めて前納金のお支払いをお願いする場合がございます。 22 客室内よりお電話をご利用の際は施設利用料が加算されますのでご了承ください。 23 施設内売店のお買物代、観光バス等の切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。 24 貴重品は必ず客室内備えつけの金庫にお預けください。ホテル内(客室を含む)での紛失、盗難、破損については責任を負いかねます。 25 お忘れものは発見した日から7日間当ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。

ご宿泊時の防災知識
ご宿泊時の防災知識とお客様へのお願い

ホテルむら咲むらは、平成22年7月開業と同時に、防火基準適合表示マーク㊜を交付されており、また防火建築基準にかなった設備を有しております。万一、火災が発生した場合、ただちに防火センターに表示され、当ホテルの自衛消防隊員が昼夜にかかわらず初期消火、避難誘導にあたりますのでご安心下さい。 1.お部屋に到着されたら・・・ ①入口ドアの内側の避難経路図をご確認下さい。 ②室内常備灯(ワードロープ内)及び消火器(廊下)の位置をご確認下さい。 ③ベッドでの寝たばこ及び歩行たばこは、直接火災の原因となるためご遠慮ください。 2.もし!火災を発見したら・・・ ①大声をだすか、ドアを強くたたいて他の方に危険を知らせてください。 ②すぐ電話でフロントまで通報してください。(内線9番) ③小さな火の場合は近くの消火器を使用してください。 ④近くの非常階段より避難してください。 3.非難する際は・・・ ①消防隊及び係員の指示・誘導に必ず従ってください。 ②ドアを出る際は、ドアが熱いかどうか確認してから開けてください。 ③部屋を開ける際は、必ずルームキーをお持ち下さい。 ④避難経路が火や煙でつつまれていたら、濡れタオルで目と鼻を覆い、壁にそって姿勢を低くはうように進み、煙と反対側の非常階段より避難してください。 ⑤エレベーターは、絶対に使用しないでください。 4.もし!非常口が火や煙でふさがれていたら・・・ ①部屋にもどり、濡れタオルですき間をふさいでください。 ②エアーコンディショナーのスイッチを止めてください。 ③カーテンを窓からはずしてください。 ④浴槽に水をいっぱいためてください。 ⑤電話にてフロントに連絡ください。そして救援隊をお待ちください。

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